費用

交通事故の施術にかかった費用は原則相手方の負担となります!

 交通事故に遭い、接骨院に通院するような場合、そこでかかった施術費用については原則相手方からの支払いを受けることが可能です(※)。

 皆様のケガと交通事故との因果関係や施術の必要性・相当性が認められれば、相手方保険会社からの支払いを受けることができますので、安心してご来院ください。

 支払いを受けることができるのは、保険適用の施術だけではありません。

 自費施術に関しても、必要性や相当性が認められる施術であれば、費用の支払いを受けることが可能です。

 交通事故によるケガのようにお体のさまざまな部分に影響が出ることもあるケガについては、幅広い方法で施術をおこなうことができる自費施術を用いることがより効果的と考えられる場合もあります。

 詳しくは、ご来院の際に丁寧にご説明させていただきます。

※ 交通事故との因果関係、施術の必要性・相当性が認められる場合に限ります。

過失がある場合の費用負担

 交通事故の状況によっては、皆様の側にも過失があったと判断されることがあります。

 皆様が人身傷害特約に入っている場合には、過失割合がどのようなものであっても、交通事故との因果関係や施術の必要性・相当性が認められるものについては全額負担されます。

 人身傷害特約に入っていない場合でも、自賠責から、過失割合や後遺障害等に関する損害を除く傷害による損害額に応じた支払いを受けられます。

 後遺障害等に関する損害を除く傷害による損害の額が120万円以下であり、過失が70%未満である場合には全額、後遺障害等に関する損害を除く傷害による損害の額が120万円以下であり、過失が70%以上100%未満の場合には80%の限度で支払われます。

 自賠責からの支払いの場合でも、対象は交通事故との因果関係や施術の必要性・相当性が認められるケガとなります。

受付・施術時間

 
午前 -
午後 ---

【施術時間】
8:00~12:00
15:00~20:00※

※ご予約で20時まで施術します。
※17:00以降は『予約制』です。
※午後は『予約優先』とします。

所在地

〒511-0076
三重県桑名市
八間通47

0594-22-5137

お問合せ・アクセス・地図

交通事故の施術費用に関するご案内

交通事故によって通院が必要なケガを負った場合、その費用がどこから出るのかということが気になった方もいらっしゃるかと思います。
相手方の保険会社から出るだろうと思われた方でも、接骨院での施術についてはどうなのだろうかとご不安になることもあるのではないでしょうか。
こちらのページでご説明しているように、交通事故の施術費用につきましては、接骨院でのものについても原則として自己負担はありません。
過失があるような場合のケースにつきましても、こちらのページでご説明しておりますので、ご覧ください。
交通事故に遭うと、お身体の軟部組織などが傷ついたり、固まってしまったりします。
その状態を放置しておくと、日常生活でかかる負荷によって状態が悪化し、痛みや不調が強くなるおそれがあります。
交通事故から時間が経つことで、そこから手を加えても改善がみられにくくなるということもありえますので、できるだけ早い段階で接骨院にご相談をいただければと思います。
当院はこれまでに数多く交通事故でのケガに関するご相談をいただいており、ケガの対応には自信があります。
どうぞ、お気軽にお身体のお悩みをお話しください。

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